当番弁護士・被疑者国選弁護人待機の当番での経験

今日は,当番弁護士と被疑者国選弁護人の当番。

逮捕された後,勾留という段階になると,勾留されている被疑者は,国選弁護人を選任するよう求めることができる。
これが,被疑者国選弁護人制度である。
その昔は,起訴されて被告人にならないと,国選弁護人の選任を求めることができなかった。
日本の刑事訴訟制度も,少しは進歩してきた。

で,国に国選弁護人の選任を求めるのではなく,弁護士会に弁護士の派遣を求めるのが当番弁護士制度。
これは,勾留される前の逮捕段階でも,求めることができる。

弁護士会としては,当番弁護士として出動した弁護士が,私選弁護人・国選弁護人に選任されることを推奨している。
そして,そのようなルートが,弁護士会と裁判所の協議で儲けられている。

今日,国選弁護人に就いた件の被疑者は,当番弁護士の派遣を受けたそうだ。
で,その弁護士を国選弁護人にしようとしなかったのか尋ねたところ,その弁護士は,当番弁護士が国選弁護士になるルートがあることの説明もしなかったそうだ。

困ったものだ。

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