昨日は,保釈決定で付された条件のうち,いわゆる制限住居を変更してもらった。
住居を借りていた交際相手が,派遣会社からクビになってしまい,制限住居に指定されていた寮から出なければならなくなってしまったので,新たに借りるアパートに変更してもらった。
まあ,これは,珍しいことは珍しいが,いかにも認められそうな変更だ。
引き続き,今日は,被害者との接触禁止条項を削除してもらった。
こちらの事件は,被害者が被告人の子。
で,被害者との接触禁止が条件として付されていた。
が,被害者は幼児で,被告人との関係は基本的には良好。
児童相談所での一時保護も解除されたので,子は帰ることになったが,自宅には帰れないため,被告人の妻の実家に預かってもらうことになった。
が,子からすれば,なぜ父親に会えないのか理解できず,会いたいと言っていた。
公判前にも上申したが,敢えなく,職権発動しないということに。
今般,審理を終結したので,ようやく接触禁止条項が削除された。

コメント