今日の刑事公判廷では,論告・求刑の後,不思議な会話が交わされた。
検察官は,保護観察付き執行猶予を求刑した。
すると,裁判官は,弁護側に対して,被告人は,保護観察付き執行猶予になったら保護司との面談や更生プログラムへの参加をするのは大丈夫か?と尋ねてきた。
こちらとしては,証拠として提出されている児童相談所職員の話の中にも保護観察の話は出ているので,保護観察付きになる可能性があることは被告人も認識しているし,判決で保護観察を付されれば,被告人は,当然,判決には従うと回答しました。
「判決には従わない。保護司との面談なんかしない。」なんて言えるわけないのに,なぜこんな質問をされたんだろう??


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