大麻の使用

2024年12月12日から,大麻取締法と麻薬及び向精神薬取締法が改正され,それまで処罰対象となっていなかった大麻の使用が,犯罪となった。

で,今日の当番弁護士としての出動は,大麻の使用だった。

第1号か?ということもないか。

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