刑事訴訟での宣誓の方式

今日,刑事公判で,情状証人を呼んでいた。
法廷に入ったところにある机に,出頭カードだけ置いてあったので,下の棚に宣誓書が置いてあるのを発見して,引っ張り出して,証人候補者に署名・押印してもらった。
しかも,押印といっても,印鑑を持参していなかったので,指印を押捺してもらった。

出頭カードと宣誓書を提出すると,書記官から,「宣誓書への署名・押印は不要になった。」と説明された。

調べてみたところ,刑事訴訟規則が改正されていた。

従前の宣誓の方式は,宣誓書に署名・押印して,宣誓書を読み上げるというもの。

(宣誓の方式・法第百五十四条)
第百十八条 宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。
2 宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ何事も隠さず、又何事も附け加えないこ
とを誓う旨を記載しなければならない。
3 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、且つこれに署名押印させなければならな
い。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれ
を朗読させなければならない。
4 宣誓は、起立して厳粛にこれを行わなければならない。
(昭二四最裁規一二・一部改正)
というものだった。

これが,ただ,宣誓事項を口頭で述べる(実際は,宣誓事項が記載された元の宣誓書を読み上げる)だけになった。

(宣誓の方式・法第百五十四条) 第百十八条 宣誓は、証人が、良心に従つて、真実を述べ何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を述べる方式(当該事項を述べることができない場合にあつては、裁判所書記官が当該事項を記載した書面を朗読し、証人が当該書面に署名する方式)によりしなければならない。 2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。 (昭二四最裁規一二・令七最裁規一七・一部改正)
と改正されていた。

施行時期は,今年(令和8年)5月21日からである。

附則(令和七年一二月二六日最高裁判所規則第一七号)
この規則は、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。

5月21日以降,情状証人の尋問をしていなかったのか?
あるいは,旧方式は新方式の要件を満たしているから,5月21日以降も旧方式で行われていたのかな?

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